*感染症による出席停止について*

「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合の対応について(出席停止について)

 

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した生徒が登校できない期間です(欠席扱いにはなりません)。感染症にかかった場合は、以下の対応をお願いいたします。

 

① 感染症にかかった場合は速やかに学校へご連絡ください。

② 医師の指示および出席停止期間に従い、静養させてください。

③ 出席停止期間を経て登校を再開させる際は、「出席停止解除願」保護者記入)または「治癒証明書」などの医師の証明を担任へご提出ください。

  

※詳しくはこちらの資料をご確認ください。

「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合の対応について(出席停止について)